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メリット01法律的に適切なアドバイスをしてくれる
弁護士であれば、複雑な遺言・遺産相続の手続について法律知識をもとにアドバイスすることが可能です。正確かつ適切に手続を進めるために役立つでしょう。
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メリット02公平な遺産分割協議が期待できる
遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産の分け方に関する話合いのことです。遺産分割協議は、お金が関係することもあり、相続人同士のトラブルに発展することも少なくありません。
その点、弁護士に依頼すれば、遺産分割協議が適切かつ公平な形でまとまりやすくなるでしょう。 -
メリット03複雑な手続を任せられる
相続手続は数が多くて複雑になることもありますが、弁護士に依頼すれば時間的・精神的負担の軽減が期待できます。弁護士には、相続人・相続財産の調査、相続放棄など、基本的な手続を任せることができます。
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ご相談から解決までの流れ
遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 遺言書がない場合、財産はどうなりますか?
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法律で定められた相続人(法定相続人)全員で、財産の分け方を話し合って決めることになります。
この話合いを「遺産分割協議」といいます。
- 相続税申告の期限はいつですか?
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相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から、10ヵ月以内にしなければなりません。
もし期限を過ぎてしまうと、本来納めるべき税金のほかに「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されてしまうリスクがあります。
- 相続放棄を検討した方がいいケースは?
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以下のようなケースでは、相続放棄を積極的に検討することをおすすめします。
・プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合
・相続トラブルに巻き込まれたくない場合
・特定の相続人に財産を集中させたい場合
・相続したくない財産がある場合
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
遺産相続とは、被相続人が生前に所有していた財産を相続人が引き継ぐことです。民法によって、相続人となる人やその取り分はあらかじめ決められていますが、遺言書がある場合は、基本的にその内容が優先されます。
相続手続きを進める際には、まず遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書がなかったり、すべての財産についての記載がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。この過程で不満が生じて、相続人間で紛争が生じるケースも見受けられます。
- 相続人と相続順位
遺産は通常、法律で定められた「法定相続人」が受け継ぐことになっており、その範囲や順位は民法で定められています。
法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と一定範囲の親族です。配偶者は常に相続人となる一方、ほかの親族には順位が設けられています。
第一順位は子や孫などの直系卑属、次に父母や祖父母などの直系尊属が第二順位、そして第三順位として兄弟姉妹や甥姪が続きます。順位が上の親族が存在する場合、下の順位の人は相続人になりません。
- 相続税
相続税とは、被相続人から現金や不動産などの遺産を受け継いだ際、その財産の総額に対して課される税金です。
基本的には「基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」という非課税枠を超えた場合にのみ納税義務が生じます。
(基礎控除のほかにも、さまざまな控除を受けられる場合があります。)相続した財産が多く、相続税の納税義務が生じた場合は、被相続人が亡くなった事実を知った翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地の税務署へ申告する必要があります。
- 遺留分
遺留分とは、「兄弟姉妹以外の法定相続人に対して民法で保障されている最低限の相続分」のことです。
たとえば、「全財産を特定の人に相続させる」といった内容の遺言があったとしても、遺留分として認められている金額分は受け取る権利があります。遺留分を下回る相続しか受けられなかった場合、その相続人は、その不足分について「遺留分侵害額請求」によって、ほかの相続人に金銭の支払いを求めることができます。
- 遺産相続の方法
遺産相続の方法は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つです。
「単純承認」は、プラスの財産もマイナスの財産(例:借金など)もすべて無条件に引き継ぐ方法です。期限内に何も手続きをしなければ、自動的に単純承認をしたことになるため、もっとも一般的な方法となっています。
「限定承認」は、被相続人のプラスの財産を限度として、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。相続人自身の固有財産で借金を支払うリスクを負わずに済むため、財産状況が不明確な場合や、複雑で判断に迷う場合などに利用されています。
「相続放棄」をすると、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことはありません。相続放棄をすると、法的には「初めから相続人ではなかった」とみなされるからです。
- 遺言の種類
遺言には以下の3種類があります。
自筆証書遺言:遺言者本人が全文を自分で手書きして作成する遺言書です。簡単に作れるのが利点ですが、書式に不備が生じてしまうことも多く、紛失や改ざん、破棄といったトラブルのリスクがほかの遺言に比べて大きい点にご注意ください。
公正証書遺言:公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いの下で作成する遺言書です。メリットは、公証役場で保管されるため、内容が改ざんされる心配がないことです。
秘密証書遺言:封をした遺言書を証人2名とともに公証役場に持参し、作成する遺言書です。遺言内容を他人に知られたくない場合に適していますが、手続きが複雑なためあまり利用されていません。
それぞれの遺言にはメリット・デメリットがあるため、どの方法を選ぶか慎重に判断するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
アディーレ法律事務所
青森支店のご紹介
アディーレ法律事務所 青森支店では、相談者の方のお話やご要望を丁寧に伺い、その方にとって最善の解決策を提案させていただきたいと考えています。そのため、弁護士・事務員が一丸となって、下記のような相談いただきやすい環境づくりを心掛けています。 まず、相談者の方のプライバシーに配慮し、個室でご相談を承っております。また、お子さま連れの方でも安心してご相談いただけるようキッズスペースを設置したり、車でもお越しいただけるよう提携の無料駐車場をご用意したりしています。 ご自分だけで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。皆さまがお持ちの問題や不安と真摯に向き合い、お一人お一人に合った解決方法をご提案させていただきます。 ぜひお気軽にご相談ください。