- 浮気相手と肉体関係を持ちました。請求された慰謝料の金額は、本当に減額できるのでしょうか?
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浮気・不倫が原因で相手方の配偶者から慰謝料を請求されても、請求額をそのまま認める必要はありません。
慰謝料の金額は、事情によってさまざまです。たとえば、どちらから誘ったのか、不貞行為の回数や期間、浮気・不倫が原因で相手夫婦が離婚に至ったのかなどの状況や過去の裁判例によって、慰謝料を減額できる可能性があります。
浮気相手の配偶者から慰謝料を請求されたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
- 不倫した夫(妻)に内緒で不倫相手へ慰謝料を請求することはできますか?
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浮気・不倫の慰謝料請求について、当事務所からあなたの夫(妻)に伝えることはありません。
ただし、不倫関係が継続している場合、不倫相手からあなたの夫(妻)に伝わる可能性はあります。あなたが「不倫相手と別れてほしい」、「平穏な生活に戻りたい」と考えているのであれば、夫(妻)にも不倫相手に慰謝料請求することを伝え、あなたの苦しみをわかってもらうことも大切です。
- 不倫相手に対し、慰謝料のほかに請求できるものはありますか?
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たとえば「夫(妻)と二度と会わないでほしい」、「リベンジポルノを防止したい」といったご希望があれば、慰謝料とともに要求できる可能性があります。「お金以外の要求はできない」と諦める必要はありません。
弁護士がお話を伺いながら、お気持ちを汲み取って方針のご提案をいたしますので、ご安心ください。
- 浮気・不倫の慰謝料は自分で請求できますか?
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可能です。
しかし、ご自身での請求が「うまくいかなかった」というご相談も多いため、最初から弁護士にご相談いただくことをおすすめします。ご自身で慰謝料を請求すると、不利な内容で合意してしまったり、言葉尻を捉えられ宥恕(慰謝料を減額・免除する)とみなされたりすることが多いです。交渉が難航している間に、証拠隠滅やあなたの夫(妻)との口裏合わせをされてしまい、不利になるケースもあります。
アディーレ法律事務所は、浮気・不倫の慰謝料請求に関するご相談・着手金が無料で、成功報酬制を採用しています。有利な内容で合意し早期解決を目指すためにも、ご自身で対応せずにまずはご相談ください。
- 受け取れる慰謝料の金額はいくらくらいですか?
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浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場は、一般的におよそ数十万円~300万円とされていますが、実際に受け取れる金額は具体的な事情や状況によって異なります。相手の資力によっては、ご自身の状況と似た事例の相場通りの金額で合意できないケースもあり得ます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
浮気・不倫の慰謝料の相場は?
- 弁護士に相談するか迷っています。相談したら必ず依頼しないといけませんか?
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ご相談後、必ずご依頼いただかなければならないということはありません。
浮気・不倫の慰謝料問題に関する情報はインターネットで調べることもできますが、お客さまのご状況によって適切な慰謝料の金額や、やってはいけないこと、有利・不利な点は異なります。弁護士による無料相談では、具体的なお話を伺ったうえで適切な解決方法をご提案いたしますので、不安なことがあればまずはアディーレへご連絡ください。
- 浮気・不倫相手が配偶者と同じ勤務先で困っています。浮気相手を辞めさせることはできますか?
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法律上、浮気・不倫相手の仕事を強制的に辞めさせることはできません。仕事を辞める・辞めないというのは、会社と従業員(=浮気・不倫相手)との雇用契約の問題です。浮気・不倫相手が職場でのトラブルを理由に退職をすすめられたり、職場に居づらくなって本人の意思で辞めたりすることはあるかもしれませんが、あなたの意思で強制的に辞めさせることは不可能です。
また、配偶者と浮気相手の勤務先が同じ場合には、浮気相手との合意書で「業務に関わりのない交際や連絡をしない」という取り決めをしたり、会社における異動や退職などに関して意向を聴取し、話し合いを進めたりするなどの対応も考えられます。
- 現在、夫と別居中ですが、夫の浮気相手に慰謝料を請求することはできますか?
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夫婦の婚姻関係がすでに破たんした状態で別居し、その後に浮気・不倫があった場合、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできません。
ただし、夫の単身赴任など夫婦関係は破綻していない状態での別居で、浮気相手があなたの配偶者と肉体関係を持った場合は、浮気相手に慰謝料を請求することができます。また、関係悪化により別居していても、冷却期間をおいていただけで、完全に夫婦関係は破綻しておらず、別居中も夫婦の交流があった場合には、慰謝料請求ができる可能性もあります。
- 配偶者が、浮気相手と肉体関係はないものの、頻繁に会っているようです。今の状況でも、浮気相手に慰謝料を請求できますか?
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デートやキスだけでは、法律上の浮気・不倫にはなりません。法律上の浮気・不倫、すなわち不貞行為といえるためには、肉体関係を持つことが必要になります。肉体関係がなければ、慰謝料を請求することは困難です。
ただし、肉体関係はなくても、デートやキスなどを繰り返し行ったことで、あなたの婚姻関係が破綻させられた場合、社会的に許されない親密な交際をしたとして、慰謝料請求ができる場合もあります。
- 夫(妻)の不倫相手に慰謝料を請求するためには、どのような証拠が必要ですか?メールやLINEのやり取りは証拠になりますか?
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浮気・不倫の慰謝料を請求するには、配偶者と不倫相手に肉体関係があったとわかる証拠が必要です。
具体的には、以下のようなものが証拠となり得ます。- メール・LINEのやり取り
- 配偶者や不倫相手が浮気・不倫を自白した録音
- 配偶者と不倫相手が写っている写真・動画
- 調査会社の報告書 など
なお、内容次第で証拠として有効かどうかや、証拠としての強さが変わってきます。
たとえば、肉体関係があったことや、既婚者であると知りながら(または注意すれば気付けた状況で)肉体関係をもったことがわかるメール・LINEのやり取りや、ラブホテルに出入りする写真・動画などであれば、慰謝料請求で有利な証拠になるといえるでしょう。
一方で、日常的な内容のメール・LINEのやり取りだけでは、決定的な証拠にはならないことがあります。
ただし、メール・LINEのやり取りに加え、飲食店やホテルの領収書、カーナビの記録、相手へのプレゼントのレシートやクレジットカードの利用明細など、小さな証拠を積み重ねることで、不貞行為があった事実を立証できる場合もあります。また、慰謝料は精神的な苦痛に対して支払われる金銭です。そのため、あなたが被った精神的な苦痛を証明することも重要となります。
たとえば、配偶者の浮気・不倫が原因で精神的に不安定になり、心療内科を受診した場合などには、診断書を取得しておきましょう。詳しくは、「浮気・不倫の慰謝料請求で有利となる証拠とは?」をご覧ください。
まずはお気軽にご相談ください。
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